○壱岐市災害資金貸付規則

平成16年3月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市災害資金貸付基金条例(平成16年壱岐市条例第80号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、壱岐市災害資金貸付基金の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 条例第4条の貸付対象災害の指定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雨量 24時間で80ミリメートル以上又は時間雨量20ミリメートル以上で、土壌等に浸食を起こした場合

(2) 風速 最大風速15メートル以上の強風の場合

(3) 洪水 警戒水位以上に達した場合

(貸付手続)

第3条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人が連署した災害資金貸付願(様式第1号。以下「貸付願」という。)に災害復旧工事設計書(見積書)及び住民票の抄本を添付し、市長に提出しなければならない。

(審査会)

第4条 市長は、貸付願を受理したときは、審査会に諮り、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、願出人に通知するものとする。

2 審査会の委員は、副市長、各部長、支所長及び金融機関関係者とする。

(借用証の提出)

第5条 資金の貸付け決定の通知を受けた者は、災害復旧工事完了後1月以内に市の竣工検査を受け、第3条の連帯保証人が連署した災害資金借用証(様式第2号。以下「借用証」という。)に印鑑証明書を添付し、市長に提出しなければならない。

(資金の貸付け)

第6条 市長は、借用証の提出があったときは、直ちに資金の貸付けを行うものとする。

(貸付金の償還)

第7条 資金の貸付けを受けた者は、市長が定める償還年次表によって資金の償還を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町災害資金貸付規則(昭和46年郷ノ浦町規則第7号)、勝本町災害資金貸付規則(昭和62年勝本町規則第5号)又は石田町災害資金貸付規則(昭和62年石田町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年10月1日規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市災害資金貸付規則

平成16年3月1日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第37号
平成22年10月1日 規則第35号
平成23年4月1日 規則第33号
令和4年4月1日 規則第36号