○壱岐市災害資金貸付基金条例

平成16年3月1日

条例第80号

(設置)

第1条 災害の復旧を促進し、民生の安定を図るため、災害復旧に要する資金として災害を受けた者に市が貸し付ける資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、壱岐市災害資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、資金として必要があるときこれを運用する。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(貸付対象)

第4条 資金は、貸付対象災害として市長が指定する災害により現に居住する住家又はその敷地に被害を受けた者に対して貸し付けるものとする。ただし、他の制度による貸付けを優先するものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、市内にある住家又はその敷地に被害を受けた市民であって、貸し付けた資金の償還について十分な能力を有する者でなければならない。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、災害復旧に要する額の2分の1相当額又は100万円のいずれか低い額とする。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年1パーセント(据置期間中は、無利子)

(2) 償還期間 6年(据置期間1年を含む。)

(3) 償還方法 元金均等半年賦償還

(事業実施の報告)

第8条 資金の貸付けを受けた者は、市長の定めるところにより、事業の実施報告をしなければならない。

(繰上償還)

第9条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

2 市長は、資金の貸付けを受けた者が、資金を目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(運用益金の整理)

第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第11条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町災害資金貸付基金条例(昭和46年郷ノ浦町条例第37号)、勝本町災害資金貸付基金条例(昭和62年勝本町条例第19号)、芦辺町宅地災害復旧資金貸付基金条例(昭和55年芦辺町条例第26号)又は石田町災害資金貸付基金条例(昭和62年石田町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の条例の例による。

壱岐市災害資金貸付基金条例

平成16年3月1日 条例第80号

(平成16年3月1日施行)