○壱岐市栽培漁業振興基金条例
平成16年3月1日
条例第78号
(設置)
第1条 本市沿岸における種苗放流の推進を図るため、壱岐市栽培漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、その確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 天災等の被害により壱岐市に設置した種苗生産施設における生産種苗が著しく不足する場合において、当該不足量を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 水産振興対策上必要な種苗生産施設の整備拡充及び維持管理を図るための財源に充てるとき。
(3) 壱岐市管内の漁業協同組合が種苗購入に要する経費の助成のための財源に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。