○松永記念館維持管理基金条例

平成16年3月1日

条例第69号

(設置)

第1条 松永記念館の維持管理運営資金に充てるため、松永記念館維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、財団法人松永記念館残余財産中から寄贈された2,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、松永記念館及び松永旧邸の維持管理費に充てるものとする。

2 当該年度の収支に余剰を生じた場合には、当該余剰金は、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松永記念館維持管理基金条例(昭和55年石田町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

松永記念館維持管理基金条例

平成16年3月1日 条例第69号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第69号