○壱岐市奨学資金運用基金条例

平成16年3月1日

条例第67号

(設置)

第1条 奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、壱岐市奨学資金運用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の積立額は、予算の定める範囲とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立相当額増加するものとする。

(管理及び運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、奨学資金として必要があるとき、これを運用する。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(貸付対象)

第4条 奨学資金は、壱岐市奨学金貸与条例(平成16年壱岐市条例第86号)に規定する目的に該当する者に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第5条 奨学資金の貸付金額は、壱岐市奨学金貸与条例に定める額とする。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、奨学資金としてその運用の必要がなくなったときに限り、これを処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町奨学資金運用基金に関する条例(昭和41年郷ノ浦町条例第30号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

壱岐市奨学資金運用基金条例

平成16年3月1日 条例第67号

(平成16年3月1日施行)