○壱岐市奨学資金運用基金条例
平成16年3月1日
条例第67号
(設置)
第1条 奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、壱岐市奨学資金運用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の積立額は、予算の定める範囲とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立相当額増加するものとする。
(管理及び運用)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、奨学資金として必要があるとき、これを運用する。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(貸付対象)
第4条 奨学資金は、壱岐市奨学金貸与条例(平成16年壱岐市条例第86号)に規定する目的に該当する者に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第5条 奨学資金の貸付金額は、壱岐市奨学金貸与条例に定める額とする。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 基金は、奨学資金としてその運用の必要がなくなったときに限り、これを処分することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。