○壱岐市教育振興基金条例

平成16年3月1日

条例第66号

(設置)

第1条 市立小学校及び市立中学校の教育の振興を図るため、壱岐市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金の種類は、次のとおりとする。

(1) 壱岐市立渡良小学校教育振興基金

(2) 壱岐市立三島小学校教育振興基金

(3) 壱岐市立沼津小学校教育振興基金

(4) 壱岐市立初山小学校教育振興基金

(5) 壱岐市立学校教育振興基金

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 壱岐市立渡良小学校の教育振興のため必要があるとき。

(2) 壱岐市立三島小学校の教育振興のため必要があるとき。

(3) 壱岐市立沼津小学校の教育振興のため必要があるとき。

(4) 壱岐市立初山小学校の教育振興のため必要があるとき。

(5) 壱岐市立小学校中学校の教育振興のために必要があるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町教育振興基金に関する条例(昭和48年郷ノ浦町条例第42号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市教育振興基金条例

平成16年3月1日 条例第66号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第66号
平成17年12月21日 条例第36号
平成23年3月18日 条例第10号