○壱岐市減価償却基金条例

平成16年3月1日

条例第63号

(設置)

第1条 農業用機械及び船舶等の減価償却等の財源に充てるため、壱岐市減価償却基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金の種類は、次のとおりとする。

(1) 壱岐市農業機械銀行特別会計減価償却基金

(2) 壱岐市三島航路事業特別会計減価償却基金

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 基金から生ずる収益

(2) 事業による収入のうち、壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出予算又は壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)でそれぞれ定める額

2 前項第2号に規定する額の積立ては、市財政の状況により、これを停止することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 農業用の機械、車両等の購入又はこれらの附帯施設の建設の財源に充てるとき。

(2) 船舶の建造又は購入の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町減価償却基金に関する条例(昭和39年郷ノ浦町条例第34号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

壱岐市減価償却基金条例

平成16年3月1日 条例第63号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第63号