○壱岐市ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年3月1日

条例第60号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、壱岐市の創造的かつ一体的な振興整備のため、壱岐市ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10億円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する財源に充当し、又は基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する財源に充当する場合に限り、その一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年壱岐広域圏町村組合条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

壱岐市ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年3月1日 条例第60号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第60号
平成17年3月28日 条例第8号