○壱岐市老人福祉施設整備基金条例

平成16年3月1日

条例第59号

(設置)

第1条 老人福祉施設の整備充実を図るため、壱岐市老人福祉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金の種類は、老人ホーム事業施設整備基金とする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、老人福祉施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の壱岐広域圏町村組合老人福祉施設整備基金に関する条例(昭和57年壱岐広域圏町村組合条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、附則第3条第3号、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

壱岐市老人福祉施設整備基金条例

平成16年3月1日 条例第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第59号
平成17年3月28日 条例第7号
平成27年6月30日 条例第18号