○壱岐市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成16年3月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(募集)
第2条 市長又は委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(申込み)
第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を申込期間内に市長等に提出して、その申込みをしなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理業務の計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 市長等は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込資格を有する申込者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保することができる見込みがあること。
(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(選定結果の通知)
第5条 市長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長等は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第2号の計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により取り消され、若しくは全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に対し賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町若しくは石田町又は解散前の壱岐広域圏町村組合の条例の規定によりその管理に関する事務を委託していた施設のうち本市が引き続き設置する施設について、施行日以後引き続き指定管理者を指定する場合は、施行日の前日において当該施設の管理に関する事務を受託していたもの(以下「合併等前の管理受託者」という。)は第2条から第5条までに規定する手続により当該施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者となるべき団体として選定されたものとみなし、第7条の規定の例により、当該合併等前の管理受託者を指定管理者として指定することができる。
3 前項の場合において、施行日に合併等前の管理受託者の地位を承継する団体は、合併等前の管理受託者とみなす。
附則(平成17年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。