○壱岐市行政財産使用料条例
平成16年3月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき、同法第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については、日割計算により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、耕作又は採草の目的のものについては、使用期間が1年に満たないものであっても、年額を徴収する。
(使用料の納付)
第3条 使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用又は公共用として使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。
(3) 市職員の福利厚生施設として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年郷ノ浦町条例第29号)、芦辺町使用料及び手数料条例(昭和30年芦辺町条例第23号)又は石田町営造物使用条例(昭和25年石田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 使用区分 | 金額 | 備考 |
土地 | 1 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用する場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表1に掲げる額 | 1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は、1平方メートルとする。 2 使用の長さに1メートル未満の端数があるときは、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は、1メートルとする。 3 使用許可が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。 |
2 ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用する場合 | |||
3 1及び2の目的以外の目的で使用する場合 | 当該土地の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の6を乗じた額に使用面積を乗じて得た額 | ||
建物 | 建物を使用する場合 | 当該使用に係る建物の時価相当額に100分の7を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額と当該建物の使用部分に相当する敷地に係る土地の使用料との合算額 | |
工作物 |
| 当該工作物の種類に応じ、市長が定める額 |
|