○壱岐市国民健康保険税の減免取扱要綱
平成16年4月1日
訓令第90号
(総則)
第1条 壱岐市国民健康保険税条例(平成16年壱岐市条例第49号)に規定する国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(減免)
第2条 国民健康保険税の減免は、別表のとおりとする。
2 別表に該当するもので、前納等納税義務の履行により納税義務の消滅したものについては、減免しない。
2 国民健康保険税の減免において、虚偽の申請をした者については申請を却下し、または申請が認められた後でも減免取り消しとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
壱岐市国民健康保険税減免基準表
区分 | 適用の範囲 | 減免の割合 | 適用 | 添付書類 | ||||
(1) 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により資産に重大な損害を受けた者 | 1) 納税義務者(納税義務者及びその者と生計を一にする者をいう。)等が震災、風水害、火災等を受けたために、居宅又は家財道具に損害を受け、損害の程度(保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く。)が、次の各号に該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | 罹災証明書 | ||||
① 全壊(焼)、流出、埋没等により住宅(家財を含む。)の原形をとどめないとき、又は復旧不能(8割以上の被害)のとき。 | ① 所得割額及び資産割額(「応能割額」という。以下同じ)を免除する。 | |||||||
② 主要構造部分が著しく損傷又は焼失し、大修理を必要とする場合で当該住宅(家財を含む。)の価格の6割以上の価値を減じたとき。 | ② 応能割額の10分の7以内の額を減額する。 | |||||||
③ 屋根、壁、建具等の大部分が損傷又は焼失し、居住又は、使用目的を著しく損じた場合で、当該住宅(家財を含む。)の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。 | ③ 応能割額の10分の5以内の額を減額する。 | |||||||
④ その他の災害等については、損害の程度が4割以上のもので損害金額の範囲内であるとき。 | ③ 応能割額に占める被害額の割合に応じ、上記に準じて10分の10以内の額を減額する。 | |||||||
2) 納税義務者(納税義務者及びその者と生計を一にする者をいう。)等が震災、風水害、火災等を受けたために、生活の基礎となる事業用資産に損害を受け、損害の程度(保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く。)が、次の各号に該当するとき。 |
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① 全壊・埋没等により原形をとどめないとき、又は復旧、復元不能(8割以上の被害)のとき。 | ① 所得割額及び資産割額(以下これらを「応能割額」という。)を免除する。 | |||||||
② 主要構造部分等が著しく損傷又は埋没等で損壊し、大修理等を必要とする場合で当該資産の価格の6割以上の価値を減じたとき。 | ② 応能割額の10分の7以内の額を減額する。 | |||||||
③ 当該資産の大部分が損傷又は埋没等で損壊し、又は使用目的を著しく損じた場合で、当該資産の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。 | ③ 応能割額の10分の5以内の額を減額する。 | |||||||
④ その他の災害等については、損害の程度が4割以上のもので損害金額の範囲内であるとき。 | ③ 応能割額に占める被害額の割合に応じ、上記に準じて、10分の10以内の額を減額する。 | |||||||
(2) 事業若しくは業務について重大な損害を受けた者又は廃業若しくは一定期間以上の休業、失業、疾病、負傷等により収入が著しく減少した者 | 以下の①②③いずれにも該当するとき。 ① 納税義務者(納税義務者及びその者と生計を一にする者をいう。)の前年中の総所得金額が500万円未満である世帯 ② 当年の見込み所得金額(分離課税所得及び非課税所得(注1)を含む)が前年の所得金額に対し1/2以下である世帯 ③ 国民健康保険税条例第13条(減額)に該当しない世帯 | 所得割額を以下のとおり減額する。 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | 医師の診断書 廃業届 民生委員の意見書 税務関係申告書 裁判所関係書類 見積額の計算書 雇用保険受給資格者証明書等 | ||||
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| 前年の所得金額に対する当年の見込み金額の減少割合 前年所得 | 3分の2以上 | 2分の1以上3分の2未満 |
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100万円未満 | 8割 | 5割 | ||||||
100万円以上200万円未満 | 7割 | 4割 | ||||||
200万円以上400万円未満 | 6割 | 3割 | ||||||
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(3) 納税義務者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に規定する期間がある者 | 納税義務者が刑務所等その他これに準ずる施設に収容されている者 | 当該被保険者分に限る全額 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | 収監証明書 | ||||
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めた者 | 減免を必要とする程度の特別の事由があったとき。 | 応能割額の全部、又は一部で、市長が定める割合を減額する。 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | 上記(1)~(3)に準ずる書類等 |