○壱岐市税の減免取扱要綱
平成16年4月1日
訓令第91号
(総則)
第1条 壱岐市税条例(平成16年壱岐市条例第48号)以下「条例」という。)に規定する市税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(減免)
第2条 個人の市民税の減免は、次のとおりとする。
対象者 | 適用 | 減免額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 新たに生活保護法の規定の適用を受けることとなった日以後に係る当該年度の納期分 | 全額 |
年の中途において納税義務者が死亡したために納税義務を引き継ぐ相続人等の生活が著しく困難になった者 | 死亡日以後に係る当該年度の納期分 | 全額 |
長期疾病、けが、倒産、解雇等自己の意思によらず勤務先を退職したことにより、又は営業できなくなったことにより所得が皆無となったために生活が著しく困難となった者 | 原因発生日以後に係る当該年度の納期分(失業期間中に限る。) | 全額 |
学生及び生徒 | 前年中の所得のうち学費に充てるために得た勤労所得 | 全額 |
不慮の事故等により、身体又は資産に多大な損害を受けたために生活が著しく困難となった者 | 原因発生日以後に係る当該年度の納期分 | 全額 但し、天災等により災害を受けた場合は、自治省通達に準じて減免するものとする。 |
その他市長が必要と認める者 | 原因発生日以後に係る当該年度の納期分 | 全額 |
2 法人等(収益事業を行うものを除く。以下同じ。)の市民税の均等割の減免は、次のとおりとする。
対象者 | 適用 | 減免額 |
民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人 | 祭祀、宗教、慈善、学術技芸その他公益に関する社団又は財団で、営利を目的としない法人 | 全額 |
人格のない社団法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(いずれも収益事業を行うものを除く。) | 一定の共同目的のもとに結合した人の集合体である団体。(校友会・同窓会・社交クラブ・労働組合・設立登記前の社団等) 寄附により一定の目的のために結合された財産の集団である財団等(相続財産法人・慈善団体等) 地縁団体(公民館等) | 全額 |
その他市長が必要と認める法人等 | 公共性が高く、特に必要と認められる法人で収益事業を行うものを除く。 | 全額 |
3 固定資産税の減免は、次のとおりとする。
対象者 | 適用 | 減免額 |
生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する固定資産 | 新たに生活保護法の規定の適用を受けることとなった日以後に係る当該年度の納期分 | 全額 |
公益のために直接専用する固定資産 | 賦課期日現在公益のために供している固定資産(公民館又は集会所・その他)に係る当該年度の納期分 | 全額 |
市の全部又は一部の地域にわたり広範囲に災害が生じ、災害により著しく価値を減じたと認められる固定資産 | 天災その他これに類する災害によって著しく価値を減じた固定資産で、災害を受けた日以後納期の到来するものにつき、当該税額のうち災害によって価値を減じた分に応じる額 | 全額 又は平成12年4月1日付自治税企第12号自治省事務次官通知による割合の額 |
人格のない社団法人又は地方自治法により認可を受けた地縁による団体が所有する固定資産 | 賦課期日現在に所有し公共性が高いと認められる資産(収益事業を行う部分を除く。)に係る当該年度の納期分 | 全額 |
特別の事情があり、特に市長が必要と認める固定資産 | 原因発生日以後に納期の到来するものにつき当該税額のうち、特に市長が認めた部分に応じる額 | 全額 |
4 軽自動車税の種別割の減免は、別表のとおりとする。
5 前各項に該当するもので、前納等納税義務の履行により納税義務の消滅したものについては、減免しない。
2 市税の減免において、虚偽の申請をした者については申請を却下し、又は申請が認められた後でも減免取消しとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の壱岐市税の減免取扱要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
減免該当等級一覧表
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の級別 | ||
本人運転の場合 | 生計同一運転の場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害が有る場合に限る。) | 適用しない。(障害者本人運転に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | |
下肢不自由 | ①1級から6級までの各級 ②7級で他の障害を複合する場合は手帳が1・2級 | ①1級から3級までの各級 ②4級~7級で他の障害を複合する場合は、手帳が1・2級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 同左 |
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の程度又は傷病の程度 | |
本人運転の場合 | 生計同一運転の場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 適用しない。(障害者本人運転の場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症(※) | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症(※) | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
※戦傷病者手帳の旧第3款症は対象外となります。
障害の等級は、手帳そのものの等級ではなく「障害の区分」ごとの障害等級により判断されます。(下肢を含む複合障害の場合のみ、手帳の等級で判断します。)
(3) 療育手帳の交付を受けている者で療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三、1(一)に定める重度(A1、A2)の障害を有する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者の内、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
※身体障害者等のみで構成される世帯の方を常時介護されている方の減免該当基準は、前記(1)、(2)表の生計同一運転の場合と同じ取扱となります。