○壱岐市特別会計条例

平成16年3月1日

条例第47号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 壱岐市後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(2) 壱岐市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業・診療施設事業

(3) 壱岐市介護保険事業特別会計 介護保険事業・介護サービス事業

(4) 壱岐市農業機械銀行特別会計 土地改良及び土地基盤整備事業

(5) 壱岐市下水道事業特別会計 下水道事業

(6) 壱岐市三島航路事業特別会計 三島航路事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の壱岐市特別会計条例に基づく壱岐市精神障害者地域生活支援センター事業特別会計、壱岐市精神障害者福祉ホームB型事業特別会計、壱岐市老人ホーム事業特別会計及び壱岐市漁業集落排水整備事業特別会計における出納整理期間は、平成17年5月31日までとし、その後の債権債務は、壱岐市精神障害者地域生活支援センター事業特別会計、壱岐市精神障害者福祉ホームB型事業特別会計及び壱岐市老人ホーム事業特別会計については一般会計において、壱岐市漁業集落排水整備事業特別会計については壱岐市下水道事業特別会計において承継するものとする。

(平成18年3月29日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の壱岐市特別会計条例に基づく壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計における出納整理期間は、平成20年5月31日までとし、その後の債権債務は、一般会計において承継するものとする。

(平成23年3月18日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、附則第3条第3号、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 附則第6条の規定による改正前の壱岐市特別会計条例に基づく壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計における出納整理期間は、平成28年5月31日までとし、その後の債権債務は、一般会計において承継するものとする。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

壱岐市特別会計条例

平成16年3月1日 条例第47号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第47号
平成17年3月28日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第13号
平成27年6月30日 条例第18号
平成29年3月22日 条例第9号