○壱岐市家畜診療所獣医師の特殊勤務手当に関する条例

平成16年3月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)第34条の規定に基づき、壱岐市家畜診療所(以下「家畜診療所」という。)の獣医師の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 家畜診療所の獣医師の特殊勤務手当の種類は、獣医師手当、指定獣医師技術手当及び予防接種手当とする。

第3条 削除

(獣医師手当)

第4条 獣医師手当は、医術の向上、往診及び救急患畜対応のため緊急に正規の勤務時間外に勤務する獣医師に対し予算の範囲内で1人につき月額23万円以内を支給することができる。

(指定獣医師技術手当)

第5条 指定獣医師技術手当は、個別に自衛防疫業務を行った獣医師に対し予算の範囲内で、1頭当たり一般社団法人長崎県畜産協会が定める獣医師技術料の2分の1以内を支給することができる。

(予防接種手当)

第6条 予防接種手当は、個別にIBR予防接種を行った獣医師に対し予算の範囲内で、1戸500円以内を支給することができる。

(手当の支給方法)

第7条 特殊勤務手当の支給方法は、職員の給料支給の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第52号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行った自衛防疫業務に対する指定獣医師技術手当の支給について適用し、同日前に行った自衛防疫業務に対する指定獣医師技術手当の支給については、なお従前の例による。

壱岐市家畜診療所獣医師の特殊勤務手当に関する条例

平成16年3月1日 条例第173号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第173号
平成18年6月28日 条例第52号
平成21年3月26日 条例第7号
令和3年3月17日 条例第4号