○壱岐市管理職員特別勤務手当支給規則
平成16年3月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「職員給与条例」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 職員給与条例第29条第3項で定める額は、6,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合は、支給しない。
2 職員給与条例第29条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(支給の方法)
第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。
(非常時等の支給)
第4条 管理職員特別勤務手当は、前条の規定にかかわらず、職員が非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(勤務実績簿)
第5条 職員が管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務に従事したときは、任命権者は、職員の職、氏名、所属名、日時その他必要な事項を記載した管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年郷ノ浦町規則第3号)、管理職員特別勤務手当支給要綱(平成4年勝本町要綱第18号)若しくは管理職員特別勤務手当支給要綱(平成4年芦辺町要綱第3号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成11年壱岐広域圏町村組合規則第3号)(以下これらを「合併等前の規則等」という。)による管理職員特別勤務手当については、なお合併等前の規則等の例による。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。