○壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年3月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)第34条及び壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業等従事手当

(2) 船舶臨時運航業務手当

(3) 感染症及び結核作業手当

(4) 夜勤割増手当

(5) 介護職員処遇改善手当

(6) 精神保健福祉業務手当

(感染症防疫作業等従事手当)

第3条 感染症防疫作業等従事手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合等において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の救護作業に従事したとき。

(2) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者に接する業務に従事したとき。

(3) 感染症菌の付着した又は付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(4) 結核予防及び感染症予防消毒に従事したとき。

(5) 結核病及び感染症死亡人処理に従事したとき。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに従事したとき。

2 前項の手当の額は、第1号から第4号までに掲げる職員にあっては従事した日1日につき1,000円、第5号及び第6号に掲げる職員にあっては従事1件につき2,000円とする。

(船舶臨時運航業務手当)

第4条 船舶臨時運航業務手当は、定期運航の始便から終便までの間に臨時運航業務に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事1回につき500円とする。

(感染症及び結核作業手当)

第5条 感染症及び結核作業手当は、感染症及び結核の診療に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務日1日につき150円とする。

(夜勤割増手当)

第6条 夜勤割増手当は、養護老人ホームに勤務する会計年度任用職員が正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われた介護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、2,000円とする。

(介護職員処遇改善手当)

第7条 介護職員処遇改善手当は、養護老人ホームに勤務する看護師、介護士及び医療技術職員の業務に従事する会計年度任用職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 看護師、介護福祉士及び医療技術職員の業務に従事するフルタイム会計年度任用職員 月額 1万円

(2) 介護職員初任者研修又は実務者研修を受講し、介護業務に従事するフルタイム会計年度任用職員 月額 8,000円

(3) 看護師、介護福祉士及び医療技術職員の業務に従事するパートタイム会計年度任用職員 月額 5,000円

(4) 介護職員初任者研修又は実務者研修を受講し、介護業務に従事するパートタイム会計年度任用職員 月額 3,000円

(精神保健福祉業務手当)

第8条 精神保健福祉業務手当の支給対象職員は、次に掲げる業務を行った職員とし、手当の額は日額290円とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第27条第3項又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「麻薬取締法」という。)第58条の6第4項の規定に基づく精神保健指定医の診察に立ち会ったとき。

(2) 精神保健福祉法第29条の2の2第1項若しくは第34条第1項又は麻薬取締法第58条の8第1項の規定に基づき入院させる精神障害者又は麻薬中毒者を移送したとき。

(3) 精神保健福祉法第47条第1項の規定に基づく精神障害者に面談して相談又は指導の業務を行ったとき。

(手当の支給方法)

第9条 特殊勤務手当の支給方法は、この条例に定めるもののほか、本市職員の給料支給の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年郷ノ浦町条例第14号)、芦辺町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年芦辺町条例第6号)若しくは石田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年石田町条例第4号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の給与に関する条例(昭和42年壱岐広域圏町村組合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(感染症防疫作業等従事手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。次項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫作業等従事手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては4,000円)とする。

(平成18年6月28日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する勤務に従事することにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年12月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特殊勤務手当条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和5年3月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年3月1日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)