○壱岐市職員の給与の支給に関する規則

平成16年3月1日

規則第25号

目次

第1節 総則(第1条)

第2節 給料(第2条―第7条)

第3節 管理職手当(第8条―第8条の4)

第4節 扶養手当(第9条―第11条)

第5節 通勤手当(第12条―第24条)

第6節 時間外勤務手当等(第25条―第29条)

第7節 期末手当(第30条―第42条)

第8節 勤勉手当(第43条―第51条)

第9節 削除

第10節 雑則(第53条・第54条)

附則

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「条例」という。)及び壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2節 給料

(給料の支給日)

第2条 条例第6条第2項の規定による給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。

2 給料の支給日後に新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(職員の異動の場合の給料の措置)

第3条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

(日割計算)

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第20条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ) 条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。) 育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第5条第1項第2項及び第4項

(3) 任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた条例第5条第1項第2項及び第4項

2 条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、育児休業条例附則第3項又は第4項により読み替えられた条例附則第10項に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

(過払等の措置)

第5条 職員の給料が、給与期間中、給料の支給日後において離職、休職、停職又は無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(給与の減額)

第6条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数は切り捨てて計算するものとする。

(減額された給与額の措置)

第7条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第3節 管理職手当

(管理職手当の支給)

第8条 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表職名の欄の区分に応じ、同表区分の欄に定める区分とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの間全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第20条第1項の場合を除く。)

(3) 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(管理職手当の支給額)

第8条の2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る同条第2項の規定による区分に応じ、別表第2管理職手当の額の欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等の算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に職員勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務職員の算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、市長が別に定める額とする。

(条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第8条の3 条例附則第10項の表給料表の欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が同表職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の支給額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の4 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第8条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第4節 扶養手当

(扶養手当の申請及び認定)

第9条 条例第12条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第11条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) その者に配偶者がある場合は、その者と配偶者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額252万円程度以上であるか、又は、その合計額が職員本人の所得以上である者

(4) 重度心身障害者の場合は、前3号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(支給)

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第19条の規定により給与を減額される場合

(2) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合

(返還)

第11条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者はこれを返還させなければならない。

第5節 通勤手当

(通勤手当の定義)

第12条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務するため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第15条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び同条第2項に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第13条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃の額に変更があった場合には、様式第3号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

2 職員は、前項に規定する変更により条例第15条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第14条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第15条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基準)

第16条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第17条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第18条 運賃相当額は、次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる通用期間1月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)ただし、交替制勤務に従事する職員等で、平均1月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)については、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第18条の2 条例第15条第2項第2号(育児休業条例第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第19条 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第15条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4,000円を超えるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額が2,000円を超えるときは、2,000円)を4,000円に加算した額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が1,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃相当額が1,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第20条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第21条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第13条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定するものとする。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給)

第22条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給できない場合)

第23条 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

第6節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給)

第25条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ勤務命令簿(様式第4号)又は壱岐市庶務事務システム電子決裁規程(平成20年壱岐市訓令第6号)に基づく電磁的記録により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第22条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2号に掲げる勤務 100分の135

3 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 1箇月について60時間を超えた勤務の時間に係る時間外勤務手当の対象とならない勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(職員勤務時間条例第2条から第5条に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を職員勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における週休日の振替え(壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年壱岐市規則第23号。以下「職員勤務時間規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替えをいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を職員勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日の日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替え(職員勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替えをいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して市長が定める日

5 条例第23条の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第26条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(宿日直手当の支給)

第27条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第5号)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

(支給)

第28条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料支給日までに支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第29条 条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料等は、次の各号に掲げる給与の月額とする。

(1) 給料

(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

2 条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料等の月額は、条例の規定により給料等を減額されている場合でも、本来受けるべき給料等の月額とする。ただし、地公法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料等の月額とする。

3 条例第25条の規則で定める時間は、7時間45分に職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

4 育児休業条例第16条又は同条例第18条の規定により読み替えられた条例第25条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 育児短時間勤務職員等 7時間45分に育児短時間勤務職員等の算出率を乗じて得た時間とする。

(2) 任期付短時間勤務職員 7時間45分に任期付短時間勤務職員の算出率を乗じて得た時間とする。

第7節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第30条 条例第30条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外のもの

第31条 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 技能労務職員(壱岐市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年壱岐市条例第43号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員(壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第38号)の適用を受ける者。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第32条 条例第20条第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第33条 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第34条 条例第30条第5項(条例第33条第4項で準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第35条 条例第30条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(次に掲げる育児休業に係る期間を除く。)については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第30条第4号に掲げる職員で、地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務疾病等による休職者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第36条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能労務職員

(2) 特別職に属する職員(常勤の者に限る。)

(3) 教育長

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給については、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第37条 条例第31条及び第32条(これらの規定を条例第20条第7項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、それぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第38条 任命権者(市長を除く。)は、条例第32条第1項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

第39条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末手当等支給一時差止処分書(様式第6号。以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第40条 条例第32条第2項(条例第20条第7項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第41条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、期末手当等支給一時差止処分取消通知書(様式第7号。以下「一時差止処分取消通知書」という。)で通知しなければならない。

(処分説明書)

第42条 条例第32条第5項(条例第20条第7項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下この条において「処分説明書」という。)は、様式第8号によるものとする。

2 任命権者(市長を除く。)は、一時差止処分を行った場合は一時差止処分書及び処分説明書の写しを、一時差止処分を取り消した場合は一時差止処分取消通知書の写しを市長に提出しなければならない。

第8節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第43条 条例第33条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務疾病等による休職者を除く。)

(2) 第30条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のもの

第44条 条例第33条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第31条第2号及び第3号に掲げる者

2 第33条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第45条 条例第33条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)第49条に規定する職員の勤務成績による割合(第49条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第46条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第47条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 第30条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(第35条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業に係る期間を除く。)

(3) 休職にされていた期間(公務疾病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第19条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 職員勤務時間条例第21条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 職員勤務時間条例第21条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の傷病等により勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第48条 第36条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第49条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第33条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(壱岐市職員の人事評価実施規程(平成28年壱岐市訓令第7号。以下「人事評価実施規程」という。)第10条第3項に規定する確認が行われた人事評価実施規程第7条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の95

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の92

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価実施規程第7条第1項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が別に定める。

第49条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の47

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の45

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の43未満

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第49条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第50条 条例第30条第1項及び第33条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。

(端数計算)

第51条 条例第30条第2項の期末手当基礎額又は条例第33条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第9節 削除

第52条 削除

第10節 雑則

(口座振込の申出)

第53条 条例第41条の規定による申出は、振込を受ける預金口座その他振込の実施に必要な事項を記載した書面(様式第9号)を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(その他)

第54条 この規則に定めるもののほか、職員の給与支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町若しくは石田町又は解散前の壱岐広域圏町村組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第11号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第48号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給割合の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、現に管理職手当の支給割合が100分の15であった職員は、この規則の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則第8条第1項の表の規定にかかわらず、管理職手当の支給割合は100分の15とする。ただし、分限処分により降任する場合の支給割合は、市長が別に定める。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第39号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(級別標準職務表の改正に伴う経過措置)

2 平成25年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(条例第4条に規定する医療職給料表(2)及び(3)の適用を受ける職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額の算定にかかる壱岐市職員の給与の特例に関する条例(平成20年壱岐市条例第31号)第2条による基礎給料月額(以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる者には、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)、基礎給料月額(条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)をその者が受けるべき給料の月額として支給する。

3 経過措置期間において、前項の規定により給料を支給される職員の給料月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、基礎給料月額とする。

4 経過措置期間において、第34条の規定により加算を受ける職員(条例第4条に規定する医療職給料表(2)及び(3)の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成25年4月1日においてその者の格付された職務の級が同日の前日に格付されていた職務の級よりも下位の級に格付された者にかかる別表第3の職員欄に掲げる職員の区分については、平成25年4月1日の前日に格付されていた区分とし、加算割合は当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年12月1日規則第27号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第39号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この条例の規定による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は適用せず、改正前の壱岐市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の壱岐市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第4条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月16日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(第47条第2項の改正規定を除く。)は平成29年4月1日から、第2条中第47条第2項の改正規定は平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の壱岐市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月23日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の壱岐市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月18日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の壱岐市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年4月1日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の壱岐市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年1月1日規則第1号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第114号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(壱岐市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年壱岐市条例第14号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則第8条の2第1項の規定の適用については、同項中「別表第2管理職手当の額の欄に定める額」とあるのは、「市長が別に定める額」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則第8条の2第2項の規定を適用する。

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則第49条第1項及び第49条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与の支給に関する規則第33条の規定を適用する。

別表第1(第8条関係)

事務部局の区分

職名

区分

市長部局

部長

理事

1種

次長

2種

課長

所長(家畜診療所の所長に限る。)

3種

主幹

センター長(クリーンセンター長に限る。)

室長

所長(老人ホームの所長に限る。)

介護士長

次長(家畜診療所の次長に限る。)

4種

議会事務局

局長

1種

次長

3種

教育委員会部局

次長

1種

課長

園長

3種

主幹

室長

センター長(学校給食センター長に限る。)

4種

選挙管理委員会

書記長

3種

監査委員事務局

事務局長

3種

農業委員会事務局

事務局長

3種

消防本部

消防長

1種

次長

署長

課長

3種

別表第2(第8条の2関係)

行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額(月額)

7級

1種

60,000円

2種

50,000円

6級

3種

40,000円

4種

38,000円

5級

3種

38,000円

4種

34,000円

教育職給料表

職務名

区分

管理職手当の額(月額)

課長

3種

40,000円

主幹

4種

38,000円

医療職給料表(2)

職務名

区分

管理職手当の額(月額)

課長

3種

40,000円

主幹

4種

38,000円

医療職給料表(4)

職務名

区分

管理職手当の額(月額)

所長

3種

44,000円

次長

4種

21,000円

別表第3(第34条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

3級の職員

5%

4級以上の職員

10%

海事職給料表

3級17号以上5級21号未満の職員

5%

5級21号以上の職員

10%

教育職給料表

1級・2級の職員

5%

3級・4級の職員

10%

医療職給料表(2)

4級の職員

5%

5級の職員

10%

医療職給料表(3)

主任看護師

5%

看護師長及び副看護師長

10%

医療職給料表(4)

3級以上4級21号未満の職員

5%

4級21号以上の職員

10%

別表第4(第46条関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

別表第5(第50条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

壱岐市職員の給与の支給に関する規則

平成16年3月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第7号
平成17年6月27日 規則第11号
平成18年3月29日 規則第11号
平成18年7月1日 規則第48号
平成18年12月28日 規則第47号
平成20年3月28日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年12月28日 規則第39号
平成22年4月1日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第8号
平成26年12月1日 規則第27号
平成27年4月1日 規則第11号
平成27年10月1日 規則第39号
平成28年3月16日 規則第2号
平成28年12月16日 規則第35号
平成30年3月23日 規則第27号
平成30年12月18日 規則第29号
平成31年4月1日 規則第18号
令和元年12月19日 規則第11号
令和2年1月1日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第27号
令和4年10月1日 規則第114号
令和5年4月1日 規則第14号