○壱岐市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年3月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条から第6条まで 削除

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第8条 教育長の職務に専念する義務の免除については、壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年壱岐市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する教育長の期末手当に関する壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項の規定の適用については、第4条の規定にかかわらず、給与条例第30条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の145」とする。

(平成17年9月30日条例第30号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年5月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この条例の規定による改正後の壱岐市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、改正前の壱岐市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

壱岐市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年3月1日 条例第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 条例第40号
平成17年9月30日 条例第30号
平成17年11月22日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年11月30日 条例第26号
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年3月16日 条例第9号