○壱岐市証人等に対する実費弁償に関する条例
平成16年3月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 法令の定めるところにより出頭した証人等及び市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した者に対する実費の弁償については、この条例の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 次に掲げる者に対しては、実費弁償として別表に掲げる旅費を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により議会に出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定による議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の開く公聴会に参加した者
(3) 法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定による議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会が参考人として出頭を求めた者
(4) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会が喚問した証人
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項及び第2項の規定により会議に出席した社会教育委員
(7) 社会教育法第29条第2項の規定により調査審議するため出務した公民館運営審議会の委員
2 市の機関が依頼した国家公務員(公共企業体その他政府関係機関の職員を含む。)に対しては、実費弁償として国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定める範囲内により旅費を支給する。
3 市の機関が依頼した長崎県の職員に対しては、実費弁償として長崎県の職員の旅費に関する条例(昭和29年長崎県条例第47号)の定める範囲内により旅費を支給する。
4 市の機関が依頼した前3項以外の者に対しては、その者の経歴等に応じて実費弁償として壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の例により旅費を支給する。
(書類の提出)
第3条 前条第1項各号に掲げる者が実費弁償を受けようとするときは、出頭に関する書類の写しに現住所、出発年月日及び到着年月日を記載した書類を添付して、それぞれ市長、議長又は委員会に提出しなければならない。
(実費弁償の方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
日当 | 摘要 |
5,700円 | 日当以外の額は、一般職の職員の例による。 |