○壱岐市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成16年3月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号)に規定する休日及び休日の代休日。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。

(3) 年次休暇及び休職の期間

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成16年3月1日 条例第33号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成16年3月1日 条例第33号