○壱岐市職員倫理規程

平成16年3月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)と関係業者等との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務の遂行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的な心構え)

第2条 職員は、その服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令等を遵守するほか、この訓令に従わなければならない。

2 すべての職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の遂行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、その職務上の権限や地位を私的な利益のために用いてはならない。

4 職員は、地方公務員法その他関係法令等で定める手続により許可を受けて兼業を行う場合においても、公務の信用を損なうことのないように留意しなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって、法人格を有しないものを含む。次号において同じ。)

(2) 当該職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる部下又は同僚等の職員の職務に利害関係のある業者及び個人

(管理・監督者の遵守事項)

第4条 職員のうち、課長以上の地位にある者(以下「管理・監督者」という。)は、率先垂範して服務規律の徹底を図るとともに、監督責任を十分自覚し、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 管理・監督者は、この訓令の遵守について自省自戒し、併せて庁議等の機会を通じて相互の注意喚起を促さなければならない。

(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)

第5条 職員は、関係業者等との接触等に当たっては、勤務時間内外を問わず、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものは除くものとする。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)

(3) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(4) 転任又は海外出張に伴うせん別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品を受領すること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき責務を負担させること。

(9) 対価を払わずに役務の提供を受けること。

(10) 対価を払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(湯茶の提供等社会一般の接遇として容認されるものを除く。)を受けること。

2 前項各号に掲げる行為には、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を口実にして行われる行為を含むものとする。

(禁止事項の例外となる行為に関する手続)

第6条 前条に規定する行為のうち、職務上必要な会議等において会食をする場合、又は対価を支払って会食をすること等禁止事項の例外となり得るものであっても、職員は、これらの行為を行う場合は、部長、課長及び相当職は第8条の規定に基づき置かれる総括服務管理者に、その他の職員は同条の規定に基づき置かれる服務管理者に、関係事業者等との会合等への出席等に関する届出(報告)(別記様式)を事前に届け出て、承認を得なければならない。ただし、総括服務管理者があらかじめ指定するものについては、届出又は報告を要しない。

2 前項の場合において、やむを得ない事情により事前に届け出ることができない場合は、事後、速やかに総括服務管理者又は服務管理者に報告しなければならない。

(違反者に対する措置)

第7条 職員に、前2条の規定に違反するおそれがあると認められる場合は、当該職員の上司は、服務管理者と連携を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、服務管理者は、必要に応じ、次条に規定する総括服務管理者に報告するものとする。

2 職員に第5条及び前条の規定に違反する行為があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、総括服務管理者は、服務管理者と連携して、直ちに当該職員からの事情聴取を行うなどの実情調査を行い、その結果を任命権者に報告するものとする。

3 任命権者は、前項の報告の結果、当該職員が第5条及び前条の規定に違反する行為があったと認められる場合においては、当該職員の懲戒処分、訓告等人事管理上の必要な処分等を厳正に行うものとする。

(総括服務管理者及び服務管理者の設置)

第8条 この訓令に基づき綱紀粛正を図り、その実効性を担保するため、総括服務管理者及び服務管理者を設置する。

2 総括服務管理者は、副市長とする。

3 服務管理者は、各部長とする。

(総括服務管理者の任務)

第9条 総括服務管理者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 綱紀粛正に関し、第11条に規定する服務管理者会議を通じて服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じて、服務管理者に対して助言又は指示を行うこと。

(2) 服務管理者からの報告を受け、必要に応じ、実情調査を行い、その結果を任命権者に報告すること。

(3) この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関して講ずべき措置等について任命権者に意見を述べること。

(服務管理者の任務)

第10条 服務管理者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 綱紀粛正に関し、職員に対し必要な助言又は指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。

(2) 定期的に各課長等から報告を受けるとともに、第6条に規定する職員からの届出の状況について、総括服務管理者に報告し、必要に応じて、職員に注意を喚起すること。

(服務管理者会議)

第11条 この訓令の徹底を図るため、服務管理者会議を置く。

2 服務管理者会議は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関して必要な事項について審議する。

3 服務管理者会議は、必要に応じて、総括服務管理者が招集する。

(相互調整)

第12条 市長は、この訓令の実効性を高めるため、他の任命権者の意見を聴くことができる。

2 総括服務管理者は、服務管理者会議に行政委員会等の服務管理者の出席を求めることができる。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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平成16年3月1日 訓令第24号

(平成23年4月1日施行)