○壱岐市職員の身分証明に関する規程

平成16年3月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 壱岐市職員に対して、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため、身分証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)を交付する。

(交付の制限)

第2条 証明書は、正式任用された職員に対してのみ交付し、臨時職員には交付しないものとする。

(有効期間)

第3条 証明書の有効期間は、交付の時から5年間とする。ただし、採用又は紛失等により交付された場合の有効期間は、所定の期間とする。

(交付の手続)

第4条 新たに証明書の交付を受けるとき、又は証明書の更新を行うときは、身分証明書交付申請書(様式第2号)に、写真(縦2.8センチメートル、横2.4センチメートル、脱帽上半身)1枚を添え、市長に提出する。

(証明書の取扱い)

第5条 証明書は、慎重に取り扱わなければならない。

2 紛失、焼失若しくは盗難にあったとき、又は損傷若しくは汚損により、その用をなさないときは、身分証明書再交付申請書(様式第3号。写真1枚添付)に、損傷又は汚損のときはその証明書を添えて、直ちに市長に届け出るものとする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第6条 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(異動の訂正)

第7条 職員の身分証明書記載事項に異動があったときは、証明書を市長に提出し、訂正の手続を採らなければならない。

(離職したときの取扱い)

第8条 職員が退職、死亡等により離職したとき、又は有効期限が切れたときは、速やかに市長に証明書を返納しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市職員の身分証明に関する規程

平成16年3月1日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)