○壱岐市職員の育児休業等に関する規則

平成16年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 育児休業条例第3条第4号の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第3項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 壱岐市職員の給与の支給に関する規則(平成16年壱岐市規則第25号)第30条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(育児休業に係る書面の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、次に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に替えることができる。

(1) 育児休業を承認する場合

(2) 育児休業期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合(育児休業期間満了の場合を除く。)

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付職員に係る書面の交付)

第8条の2 任命権者は、次に掲げる場合には当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことを適当と認めるときは、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(昇給を行う日として規則で定める日)

第9条 育児休業条例第8条の規則で定める日は、壱岐市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年壱岐市規則第26号)第31条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の終了の翌日から起算して1年を経過しない場合に再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情及び育児休業等計画書)

第10条 第3条第2項の規定は、育児休業条例第10条第5号の規則で定める方法について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第10条の2 育児休業条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(育児休業条例第11条の規則で定める日数等)

第11条 育児休業条例第11条の規則で定める日数及び時間は、12日及び16時間とする。

(育児短時間勤務承認請求書)

第12条 育児休業条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第3項本文の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において同条第1項第4号中「育児休業条例第5条第1号」とあるのは、「育児休業条例第13条第1号」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務に係る書面の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が終了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

2 任命権者は、前項第1号に該当することにより書面を交付する場合は、当該職員に対して、1週間あたりの勤務時間、週休日、始業時間及び終業時間、休憩時間その他の勤務の形態を書面により通知するものとする。

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る書面の交付)

第14条の2 任命権者は、次に掲げる場合には当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことを適当と認めるときは、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続等)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町職員の育児休業等に関する規則(平成4年郷ノ浦町規則第7号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年勝本町規則第2号)、芦辺町職員の育児休業等に関する規則(平成4年芦辺町規則第2号)若しくは石田町職員の育児休業等に関する条例の施行規則(平成4年石田町規則第5号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年壱岐広域圏町村組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第113号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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壱岐市職員の育児休業等に関する規則

平成16年3月1日 規則第24号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第24号
平成20年3月28日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第17号
令和4年10月1日 規則第113号