○壱岐市一般職の職員の退職実施要綱

平成16年3月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市一般職の職員の定年退職及び勧奨退職(勧奨取扱いを含む。)による退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職及び勧奨の対象者)

第2条 定年退職及び勧奨退職の対象者は、次に掲げる職員とする。

(1) 定年退職者 その年度において、定年に達したことにより退職する職員

(2) 勧奨退職者

 一般職から特別職(市長を除く。)になる職員

 心身の故障により、その職場に耐え難いと認められる職員で、20年以上勤続し、退職する職員

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生ずることにより退職する職員

(退職の勧奨)

第3条 任命権者は、前条第2号イ及びに該当する職員に対しては、その事由が認められ、又は発生する日の属する月の1月前までに退職を勧奨するものとする。

(勧奨に応じた職員の退職の基準日)

第4条 第2条第2号アに掲げる職員の退職の基準日は、一般職から特別職になる場合は、一般職を退職した日とする。

2 第2条第2号イ及びに掲げる職員の退職の基準日は、勧奨に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。

(定年退職者及び勧奨退職者に対する優遇措置)

第5条 第2条第1号及び第2号に該当する職員で、長崎県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和58年長崎県市町村総合事務組合条例第2号)の一部を改正する条例(昭和58年長崎県市町村総合事務組合条例第1号)の適用日(昭和58年9月1日。以下「適用日」という。)に在職する職員には、10年以上勤続し、定年に達したことにより退職した場合又は20年以上勤続し、勧奨により退職した場合の退職手当の額は、市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号。以下「組合条例」という。)第5条の規定を適用する優遇措置を講ずるものとする。

第6条 削除

(適用除外)

第7条 第3条に規定する勧奨を受けて退職しない職員には、以後の退職時において第5条に規定する優遇措置の適用を除外する。

(希望退職)

第8条 次の規定に該当する職員が退職を希望し、任命権者の承認を得た場合は、勧奨取扱いとし、組合条例第4条及び第5条の規定を準用する。

(1) 任命権者が毎年6月1日に実施する希望退職募集に応じた職員で、20年以上勤続し、本人の非違によることなく退職する職員

(希望退職に応じた職員の退職の基準日)

第9条 前条第1号に掲げる職員は、その年度の3月31日に退職するものとする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。

(定年で退職する職員の退職の基準日)

第10条 定年で退職する職員の退職の基準日は、壱岐市職員の定年等に関する条例(平成16年壱岐市条例第26号)に定める日とする。ただし、定年年齢に達した職員で、定年退職日前にその者の非違によることなく退職する場合も定年退職と同様の取扱いとする。

(勤続期間の特例)

第11条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)に基づき、国立療養所壱岐病院の資産の譲渡を受けて、当該国立療養所壱岐病院の職員が退職し、退職の日又はその翌日に引き続いて職員となった国家公務員については、組合条例第10条第5項の規定は適用しない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日訓令第17号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

壱岐市一般職の職員の退職実施要綱

平成16年3月1日 訓令第20号

(平成21年6月1日施行)