○壱岐市嫦娥三島大橋架橋促進委員会規程

平成16年3月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 壱岐市嫦娥三島の架橋について促進を図るため、壱岐市嫦娥三島大橋架橋促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、架橋についての意見を総合調整し、必要な調査、審議、陳情等を行い、架橋の早期実現について促進を図るものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の区分により市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 7人以内

(2) 関係地区の代表者 5人以内

3 委員会に、特別の事項について調査、審議等をするため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、その在職期間とする。

2 臨時委員は、当該事項の調査、審議等が終了したときは、退任するものとする。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、市長において必要があるとき、随時開催するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市嫦娥三島大橋架橋促進委員会規程

平成16年3月1日 訓令第17号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第17号