○壱岐市嫦娥三島大橋架橋促進委員会規程
平成16年3月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 壱岐市嫦娥三島の架橋について促進を図るため、壱岐市嫦娥三島大橋架橋促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、架橋についての意見を総合調整し、必要な調査、審議、陳情等を行い、架橋の早期実現について促進を図るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の区分により市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 7人以内
(2) 関係地区の代表者 5人以内
3 委員会に、特別の事項について調査、審議等をするため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、その在職期間とする。
2 臨時委員は、当該事項の調査、審議等が終了したときは、退任するものとする。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、市長において必要があるとき、随時開催するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。