○壱岐市初山開発事業計画委員会規程

平成16年3月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 初山開発事業計画について調査、研究、協議するため、壱岐市初山開発事業計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係団体機関の代表者

(3) 民間からの代表者

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから遅滞なく、委員を選任しなければならない。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じ、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月14日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

壱岐市初山開発事業計画委員会規程

平成16年3月1日 訓令第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第15号
平成20年3月14日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第7号