○壱岐市初山開発事業計画委員会規程
平成16年3月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 初山開発事業計画について調査、研究、協議するため、壱岐市初山開発事業計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係団体機関の代表者
(3) 民間からの代表者
(4) 学識経験を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから遅滞なく、委員を選任しなければならない。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じ、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。