○壱岐市企画総合調整会議規程
平成16年3月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 本市の均衡ある発展と調和のとれたまちづくりを推進するため、壱岐市企画総合調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 総合計画(長期構想)等の策定に関すること。
(3) 各部との連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 会議は、市長、副市長、教育長、各部長、政策企画課担当職員をもって組織する。
(会議)
第4条 会議は、市長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 副市長は、市長を補佐し、市長が不在のときは、その職務を代理する。
3 議長は、必要があると認めたときは、前条に規定する職員以外の職員を出席させることができる。
4 会議の所掌事務について調査、検討及び調整するため、必要に応じて職員によるワーキングチームを置くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月5日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成20年3月14日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令第15号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。