○壱岐市監査委員事務局規程

平成16年5月19日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理その他必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名等)

第2条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。

区分

職名

事務局長

書記

その他の職員

書記

2 前項の規定にかかわらず、書記を主幹、副主幹、主査、副主査、主任又は主事として補職することができる。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、壱岐市監査委員(以下「監査委員」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 事務局長以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(専決)

第4条 事務局長の専決することができる事項については、次に掲げるもののほか、壱岐市決裁規程(平成16年壱岐市訓令第4号)に規定する課長の共通決裁事項の例による。

(1) 事務局の庶務及び予算に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 監査、検査及び審査計画並びに報告及び公表に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監査に関すること。

(公印)

第5条 監査委員に係る公印は、別表のとおりとし、事務局長がこれを保管する。

(事務の処理等)

第6条 この告示に定めるもののほか、事務局に関する事務の処理及び職員の服務等については、市長部局の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年7月18日監査委告示第3号)

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

壱岐市代表監査委員印

画像

古印体

方21

1

代表監査委員名をもって発する文書

壱岐市監査委員印

画像

古印体

方21

1

監査委員名をもって発する文書

壱岐市監査委員事務局長印

画像

古印体

方21

1

事務局長名をもって発する文書

壱岐市監査委員事務局規程

平成16年5月19日 監査委員告示第2号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年5月19日 監査委員告示第2号
平成18年7月18日 監査委員告示第3号