○壱岐市監査委員条例

平成16年5月19日

条例第239号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第196条第1項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、壱岐市監査委員(以下「監査委員」という。)の定数、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(議員のうちから選任する監査委員)

第3条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(事務局の設置)

第4条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から5日以内に監査に着手しなければならない。

(定例監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会等に通知しなければならない。

(随時監査及び財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第2項、第5項又は第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から月末までの間に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、壱岐市公告式条例(平成16年壱岐市条例第3号)第5条の規定により行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する議員のうちから選任した監査委員が、引き続き在職する期間においては、この条例の規定による改正後の壱岐市監査委員条例及び壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の壱岐市監査委員条例及び壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

壱岐市監査委員条例

平成16年5月19日 条例第239号

(令和3年6月21日施行)