○壱岐市の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第3号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、壱岐市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 市長選挙若しくは市議会議員選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(これらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合には、候補者等にあっては様式第2号による証票交付申請書、後援団体にあっては様式第3号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の規定による申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合には、様式第4号による再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損により前項の規定による申請をする場合は、破損した証票を添えてしなければならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日選管告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年4月1日 選挙管理委員会告示第42号