○壱岐市の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成16年3月1日
選挙管理委員会告示第3号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、壱岐市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合には、様式第4号による再交付申請書を委員会に提出しなければならない。
2 証票の破損により前項の規定による申請をする場合は、破損した証票を添えてしなければならない。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日選管告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。