○公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程
平成16年3月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票用紙の様式等(第2条・第3条)
第3章 選挙事務所、自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第7条)
第4章 ポスター掲示場(第8条―第11条)
第5章 文書図画及び新聞広告(第12条―第12条の4)
第6章 個人演説会(第13条―第22条)
第7章 標旗及び腕章(第23条―第26条)
第8章 氏名等の掲示(第27条・第28条)
第9章 報告書の閲覧(第29条)
第10章 出納責任者選任等の届出(第30条)
附則
第1章 総則
(適用範囲及び定義)
第1条 この告示は、法令に規定するもののほか、市長及び市議会議員の選挙における選挙運動等について適用する。
2 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とは市長及び市議会議員の選挙における候補者を、「委員会」とは壱岐市選挙管理委員会をいう。
第2章 投票用紙の様式等
(投票用紙の様式)
第2条 市長及び市議会議員の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号による。
(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)
第3条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。
第3章 選挙事務所、自動車、船舶及び拡声機の表示
(選挙事務所設置等の届出)
第4条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第3号による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第6条 前条第1項の表示板は、立候補届出があった後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板は交付しない。
2 表示板の破損により前項の規定による申請をする場合においては、破損した表示板を添えてしなければならない。
第4章 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第8条 壱岐市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年壱岐市条例第21号)第1条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、選挙の都度委員会が定める。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示場の様式等)
第9条 掲示場は、様式第5号に準じて作成するものとし、掲示場の区画は、選挙の都度委員会が定める。
2 掲示場の区画には、右上段から右下段の順に、順次、左へ同様の順によって一連番号を表示しなければならない。
(掲示の方法)
第10条 候補者は、当該選挙の期日の告示のあった日から掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第11条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場に掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞し、若しくは辞したものとみなされた旨の通知を選挙長から受けたときは、当該候補者のポスターを速やかに撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨通知するものとする。
第5章 文書図画及び新聞広告
(新聞広告等の証明書)
第12条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に、法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から無料で交付を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
2 選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明書は様式第6号により、それぞれ作成しなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第12条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第6号の2)を用いてしなければならない。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第12条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、様式第6号の3による。
2 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第6号の4)に、候補者の氏名を記入し、候補者の印を押して委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、その取扱者の印を押して提出者に返付する。この場合において、委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第6号の5)に受領者の押印を求める。
(文書図画の撤去命令)
第12条の4 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書の撤去を命ずるときは、文書図画撤去命令書(様式第6号の6)によって行う。
第6章 個人演説会
(個人演説会開催申出書)
第13条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会の開催申出は、様式第7号によらなければならない。
(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)
第14条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定する個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、委員会から個人演説会開催の申出があった旨通知を受けた場合においては、個人演説会の施設を使用することの可否について、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の使用予定表の提出)
第15条 委員会が令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めたときは、施設の管理者は、速やかに様式第8号による予定表を提出しなければならない。
2 前項の予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備)
第16条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定によって個人演説会開催のために必要な設備をするときは、同条第2項の規定によって、委員会の承認を受けた設備をしなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情が生じたときは、この限りでない。この場合においては、管理者は、直ちにその旨を委員会及び当該候補者に通知しなければならない。
(施設の程度及び費用額の承認申請)
第17条 管理者が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定における施設の設備の程度及び令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定による候補者の納付すべき費用の額について、委員会の承認を求めようとするときは、様式第9号によらなければならない。承認を受けたものにつき変更しようとするときも、同様とする。
(候補者がする必要な施設)
第18条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会開催のために必要な施設をするときは、申出書にその旨を付記するとともに、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の施設をする場合においては、その準備及び後片付けに要する時間を含め令第112条(個人演説会等の開催の申出)第3項の規定による5時間を超えてはならない。
(施設の使用制限及び禁止)
第19条 個人演説会のための施設の使用は、法令に定めがあるもののほか、投票所に充てるべき施設については、投票日の前日の午前9時以後にはこれを使用することができない。
(施設使用の申出の撤回)
第20条 候補者は、個人演説会開催の申出を撤回しようとするときは、開催すべき日前2日までに、様式第10号により委員会に申し出なければならない。
(施設使用後の引渡し)
第21条 候補者は、施設の使用を終わったときは、様式第11号による引渡書を管理者に提出し、確認を受けなければならない。
(その他必要な措置)
第22条 この章に定めるもののほか、委員会は、個人演説会開催について必要な措置を講ずることができる。
第7章 標旗及び腕章
(街頭演説用標旗)
第23条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第12号による。
(腕章)
第24条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し又は乗船する者が着用する腕章は、様式第13号による。
2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第14号による。
(標旗及び腕章の交付)
第25条 前2条の標旗及び腕章は、立候補の届出があった後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては交付しない。
(標旗又は腕章の再交付)
第26条 標旗又は腕章を紛失し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、様式第15号により申請しなければならない。
2 標旗又は腕章の破損により前項の規定による申請をする場合においては、その申請の際、当該破損した標旗又は腕章を返さなければならない。
第8章 氏名等の掲示
(掲示の様式等)
第27条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は、様式第16号による。
2 前項に規定する候補者の氏名(令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、当該通称)には、令第92条第1項の規定により通知を受けたところにより、ふりがなを付するものとし、かつ、党派別について、令第88条第4項の略称があるときは、その略称のみを記載しなければならない。
(掲載の順序のくじ)
第28条 委員会は、法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第2項の規定による候補者氏名等の掲示の記載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、選挙の都度、あらかじめ、告示しなければならない。
第9章 報告書の閲覧
(選挙運動に関する収支報告書の閲覧)
第29条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)の規定による報告書の閲覧は、委員会の書記室において、委員会の職員について定められている執務時間内にしなければならない。
2 報告書の閲覧を請求する者は、閲覧者名簿に住所及び氏名を記載し、書記の指定する場所において閲覧するものとし、所定の場所以外に持ち出すことはできない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、報告書の閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第10章 出納責任者選任等の届出
(出納責任者選任等の届出)
第30条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項、法第182条(出納責任者の異動)第1項及び法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による届出は、様式第17号により委員会に届け出なければならない。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日選管告示第27号)
この告示は、平成20年3月14日から施行する。
附則(令和2年4月1日選管告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。