○壱岐市選挙管理委員会規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第15条)

第4章 委員長の職務権限(第16条―第18条)

第5章 事務局(第19条)

第6章 文書の取扱い(第20条―第22条)

第7章 公告式(第23条)

第8章 公印(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、壱岐市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 壱岐市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票により行い、最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじによりこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 退職等により委員長が欠けたときは、委員会は、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(臨時の委員長)

第3条 委員の全員の改選後初めて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が、臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者)

第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(退職)

第6条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員は、法第185条第2項の規定により退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。補充員が退職しようとするときも、同様とする。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(告示)

第8条 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議の種類)

第9条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第10条 定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月の4回開くことを常例とする。

(臨時会)

第11条 臨時会は、委員長が必要と認めるとき、又は法第188条後段の規定により委員から招集の請求があったときに開くものとする。

2 委員は、前項の規定により臨時会の招集を請求しようとするときは、会議に付すべき案件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。

(委員会の招集)

第12条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

3 委員会の開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付することができる。

(欠席届)

第13条 委員は、会議に出席することができない事情があるときは、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第14条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて委員会招集の日時、場所及び議題を通知しなければならない。

(会議録の作成)

第15条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員2人が署名しなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 選挙運動用文書図画及び政治活動用文書図画の撤去に関すること。

(2) 当選人に関する告示及び告知に関すること。

(3) 当選等に関する報告に関すること。

(4) 選挙運動に関する収支報告に関すること。

(5) 諸証明書の発行に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会がその都度指定する事項に関すること。

(臨時急施を要する事項の専決処分)

第18条 委員長は、委員会の処理すべき事項につき、臨時急施を要し、かつ、委員会の会議を開いてその処理に関し決定することができない場合において必要があるときは、当該事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定によって処分したときは、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局及び職の設置)

第19条 委員会の権限に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に書記長、書記その他必要な職員を置く。

3 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

第6章 文書の取扱い

(文書の処理)

第20条 委員会又は委員長名で発する文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件については、書記長がこれを専決することを妨げない。

2 収受文書は、速やかにこれを処理しなければならない。

3 支所又は事務所に提出された文書については、壱岐市選挙管理委員会文書送達簿(別記様式)に記載し、送達するものとする。

(文書類の閲覧等)

第21条 文書その他の書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、書記長の承認を受けなければ、これを他に示し、閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の管理)

第22条 この章に定めるもののほか、委員会における文書の管理については、市長部局における文書の管理の例による。

第7章 公告式

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員長の行う告示は、壱岐市公告式条例(平成16年壱岐市条例第3号)の規定により行うものとする。

第8章 公印

第24条 委員会の公印の名称、ひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとし、書記長がこれを保管する。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成28年8月1日選管告示第70号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

別表(第24条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

壱岐市選挙管理委員会之印

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れい書

方24

1

画像

れい書

方24

1

壱岐市選挙管理委員会委員長之印

画像

れい書

方21

1

画像

れい書

方21

1

壱岐市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

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れい書

方21

1

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れい書

方21

1

壱岐市選挙管理委員会書記長印

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れい書

方21

1

画像

れい書

方21

1

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壱岐市選挙管理委員会規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成28年8月1日施行)