○壱岐市予防接種事故災害補償規程
平成16年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することにより、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全てのものとする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この告示により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 令別表第2の障害等級1級の場合 4,420万円
(イ) 令別表第2の障害等級2級の場合 2,943万1,000円
(ウ) 令別表第2の障害等級3級の場合 2,246万8,000円
2 前項の規定において、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この告示による補償を行った場合は、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第7条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第65号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第83号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日告示第70号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第86号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第80号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第80号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第38号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第84号)
この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。