○壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成金交付要綱

平成16年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、島外からのスポーツ・文化団体に対し、滞在費の一部を助成することにより、誘致を促進し、交流人口の増加を図り、市の活性化に寄与することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者は、市内の有料の宿泊施設等に宿泊する5人以上の団体で、市内に滞在する目的が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) スポーツ合宿、交流試合等を実施する団体。ただし、国、県等が主催又は共催する公式試合を除く。

(2) 文化合宿を実施する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の児童並びに生徒で構成する団体。ただし、国、県等が主催又は共催する大会を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める活動を実施する団体

(助成金の額)

第3条 前条に規定する助成対象団体に対する助成額は、2泊3日を限度とし、1人につき1泊の場合は3,000円、2泊の場合は5,000円を予算の範囲内において助成することができる。

(助成金の交付申請)

第4条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする者は、壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる添付書類を添えて、利用日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 実施行程表

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その決定内容を当該申請者に壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(実績報告及び助成金の請求)

第5条 前条第2項の規定により交付決定を受けた団体は、事業完了後速やかに壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成金実績報告書(様式第3号)に、次項に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書に添付する書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 写真(人数の確認ができるもの。文化合宿の場合は活動状況の分かる写真を併せて提出すること。)

(2) 交付請求書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成金の交付に関し、条例、規則及びこの告示に違反し、又は偽りその他不正の行為があったと認めるときは、助成金の全部又は一部を期日を定めてその返還を命ずる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成16年4月1日以後に交付される助成金について適用し、同日前に交付される助成金については、なお合併前の郷ノ浦町大谷公園有料施設島外利用者誘致要綱(平成12年郷ノ浦町告示第52号)の例による。

(平成17年4月1日告示第20号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月5日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成18年5月1日以後に交付される助成金について適用し、同日前に交付される助成金については、なお従前の例による。

(平成19年9月1日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成19年9月1日以後に受理した申請に係る助成金の交付から適用し、同日前に受理した申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成25年10月1日告示第108号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年10月1日告示第116号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第95号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施した合宿等について適用し、同日前に実施した合宿等については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後に実施した合宿等について適用し、同日前に実施した合宿等については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後に実施した合宿等について適用し、同日前に実施した合宿等については、なお従前の例による。

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壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成金交付要綱

平成16年3月1日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成16年3月1日 告示第14号
平成17年4月1日 告示第20号
平成18年4月5日 告示第26号
平成19年9月1日 告示第76号
平成25年10月1日 告示第108号
平成27年10月1日 告示第116号
平成28年4月1日 告示第95号
平成31年4月1日 告示第34号
令和2年10月1日 告示第110号
令和3年4月1日 告示第60号
令和4年4月1日 告示第53号