○壱岐市高等学校離島留学生ホームステイ費等補助金交付要綱

平成16年7月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 市は、高校生の離島留学の円滑な推進を図るため、長崎県の離島留学制度を実施する高等学校に組織する離島留学運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し、予算の定めるところにより、壱岐市高等学校離島留学生ホームステイ費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(補助金の種類)

第2条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) ホームステイ費補助金

(2) 交通費補助金

(補助の対象)

第3条 ホームステイ費補助金の交付の対象となる経費は、留学生の宿舎確保対策として運営委員会に助成する経費とし、国及び県補助金を含めて1人当たり月額4万円を限度とする。

2 交通費補助金の交付の対象となる経費は、留学生の通学に係る公共交通機関が発行するバス定期券購入費全額とする。

(申請書に添付すべき書類)

第4条 規則第4条第4号の規定により交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助の条件)

第5条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。

2 運営委員会は、補助金を第3条に掲げる用途にのみ使用しなければならない。

3 運営委員会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類とともに、事業完了後5年間保存しておかなければならないこと。

(申請の取下げのできる期限)

第6条 規則第8条第1項の規定により、運営委員会が申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を提出しなければならない。

(補助金の変更交付の申請)

第7条 住居の変更及び料金改定等により補助金の額に変更が生ずる場合は、速やかに変更交付申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書(様式第2号)及び変更後の収支予算書(様式第3号)を添付し提出しなければならない。

(補助金の交付の方法)

第8条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項の規定による実績報告書(様式第5号)は、事業の完了した日から起算して30日以内に、実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(施行期日)

この告示は、平成16年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成31年4月1日告示第55号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第176号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市高等学校離島留学生ホームステイ費等補助金交付要綱

平成16年7月1日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)