○壱岐市地域総合整備資金貸付要綱

平成16年3月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、本市が金融機関等と共同して、地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て、予算の範囲内において、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等、当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、本市が別に策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次のすべてに該当するものとする。

(1) 公共性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等の契約後5年以内に事業の営業が開始できるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等とは、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね300万円以上とし、13憶5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が、複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を20億2,000万円を限度とする。

2 前項の場合において、1件当たりの貸付額は、貸付対象事業に係る借入金総額(用地取得費は、設備投資の総額の3分の1を限度として算定する。)の45パーセントを限度とする。(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する「過疎地域」の特例)

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。

4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年以内(据置期間5年以内を含む。)とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、合計して最終償還日に償還するものとする。

(債権の保全)

第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(延滞利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じて、当該償還金に年14パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を喪失し、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、地方公共団体が請求したときは、期限の利益を喪失し、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が、本市が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、本市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、借入申込書及び事業計画書に、次に掲げる書類を添付して、市長へ提出しなければならない。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書

(3) 年度別損益及び資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付けの決定に当たっては、財団が実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討の結果を参考として、決定するものとする。

(貸付けの決定通知等)

第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、又は貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して市長の指定する借入人名義銀行口座への振込みの方法により行う。

(貸付金の管理)

第19条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(事務の委託)

第20条 市長は、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

2 前項の規定による委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町地域総合整備資金貸付要綱(平成6年郷ノ浦町告示第48号)又は勝本町地域総合整備資金貸付要綱(平成6年勝本町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年6月5日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の壱岐市地域総合整備資金貸付要綱の規定により貸付が決定した者については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第124号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

壱岐市地域総合整備資金貸付要綱

平成16年3月1日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)