○壱岐市交通指導員運営規則

平成16年3月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市交通指導員設置条例(平成16年壱岐市条例第18号)に基づき設置する壱岐市交通指導員(以下「指導員」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(服装)

第2条 市長は、指導員に被服及び携帯品を貸与したときは、物品貸出簿に記載しなければならない。

(制服の濫用)

第3条 制服を私用に供し、又は他人に貸与してはならない。

(貸与期間及び員数)

第4条 指導員に対して貸与する被服等の員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長が員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の支給)

第5条 貸与品は、現物で支給する。

(貸与期間満了による支給)

第6条 在職中貸与期間が満了したときは、貸与品を被貸与者に支給することができる。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 指導員の勤務日は、毎月1日、20日の交通安全日及び春、秋交通安全旬間のほか、県下一斉に実施される交通安全運動期間中、その他諸行事開催時で特に交通指導の必要があるときとする。

2 勤務時間は、午前7時から8時までの1時間とする。ただし、必要に応じ、勤務日及び勤務時間を変更することができる。

(指導員の心得)

第8条 指導員は、勤務中、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 服装、姿勢及び態度を常に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってあたること。

(5) 貸与品の保管については、適正を期すこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町交通指導員運営規則(昭和62年郷ノ浦町規則第12号)又は芦辺町交通指導員の運営及び服装並びに被服の貸与に関する規程(平成2年芦辺町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

品名

単位

員数

貸与期間

着用期間等

冬服(上下)

1

4年

自10月1日~至4月30日

夏服

2

4年

自5月1日~至9月30日

防寒着

1

4年

随時

制帽

1

4年

年間

ワイシャツ

1

2年

年間

白合羽

1

4年

年間

1

2年

年間

白ベルト

1

4年

年間

帽子カバー

1

2年

年間

ネクタイ

1

2年

年間

警笛つり紐

1

2年

年間

蛍光チョッキ

1

2年

年間

信号灯

1

2年

年間

壱岐市交通指導員運営規則

平成16年3月1日 規則第21号

(平成16年3月1日施行)