○壱岐市交通指導員運営規則
平成16年3月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市交通指導員設置条例(平成16年壱岐市条例第18号)に基づき設置する壱岐市交通指導員(以下「指導員」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(服装)
第2条 市長は、指導員に被服及び携帯品を貸与したときは、物品貸出簿に記載しなければならない。
(制服の濫用)
第3条 制服を私用に供し、又は他人に貸与してはならない。
(貸与期間及び員数)
第4条 指導員に対して貸与する被服等の員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長が員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(貸与品の支給)
第5条 貸与品は、現物で支給する。
(貸与期間満了による支給)
第6条 在職中貸与期間が満了したときは、貸与品を被貸与者に支給することができる。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務日は、毎月1日、20日の交通安全日及び春、秋交通安全旬間のほか、県下一斉に実施される交通安全運動期間中、その他諸行事開催時で特に交通指導の必要があるときとする。
2 勤務時間は、午前7時から8時までの1時間とする。ただし、必要に応じ、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(指導員の心得)
第8条 指導員は、勤務中、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 服装、姿勢及び態度を常に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってあたること。
(5) 貸与品の保管については、適正を期すこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
品名 | 単位 | 員数 | 貸与期間 | 着用期間等 |
冬服(上下) | 着 | 1 | 4年 | 自10月1日~至4月30日 |
夏服 | 着 | 2 | 4年 | 自5月1日~至9月30日 |
防寒着 | 着 | 1 | 4年 | 随時 |
制帽 | 個 | 1 | 4年 | 年間 |
ワイシャツ | 着 | 1 | 2年 | 年間 |
白合羽 | 着 | 1 | 4年 | 年間 |
靴 | 足 | 1 | 2年 | 年間 |
白ベルト | 個 | 1 | 4年 | 年間 |
帽子カバー | 個 | 1 | 2年 | 年間 |
ネクタイ | 本 | 1 | 2年 | 年間 |
警笛つり紐 | 本 | 1 | 2年 | 年間 |
蛍光チョッキ | 着 | 1 | 2年 | 年間 |
信号灯 | 個 | 1 | 2年 | 年間 |