○壱岐市交通指導員設置条例

平成16年3月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、壱岐市における道路交通の秩序及び安全を保持するため、壱岐市交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、任命及び身分等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、市長の命により、警察機関及び交通安全推進機関との緊密な連携を図り、交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、32人以内とする。

(任免)

第4条 指導員は、次に掲げる要件に該当する者のうちから、市長が任命する。

(1) 壱岐市に居住する者

(2) 人格高潔、身体強健であって、かつ、指導力を有する者

2 市長は、指導員が指導員としての適格性を欠くに至ったと認めるときは、これを解任することができる。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(定年)

第6条 指導員の定年は、満70歳とする。

2 指導員は、定年に達した年度の末日に退職する。

(身分、報酬)

第7条 指導員は、非常勤特別職とする。

2 指導員には、報酬を支給するものとし、報酬の額及び支給方法については、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)に定めるところによる。

(貸与品)

第8条 指導員には、被服類を貸与する。

2 指導員は、指導に従事するときは、前項の被服類を着用しなければならない。

3 指導員は、解任されたときは、第1項に規定する貸与品を返納しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市交通指導員設置条例

平成16年3月1日 条例第18号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成16年3月1日 条例第18号