○壱岐市船員法に基づく事務取扱いに関する条例

平成16年3月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)第104条の規定に基づき、船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項及び船員法事務取扱要領(昭和38年員基第53号)の規定により本市において処理することとされた事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の行う事務)

第2条 市長は、法の規定に基づく次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 航行に関する報告書の証明

(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明

(3) 船員手帳記載事項の証明

(航行に関する報告書の証明)

第3条 船長は、航行に関する報告書を、法第19条の規定により、市長に提出しなければならない。この場合において、その報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、当該報告書の写しに市長の証明を受けることができる。

2 前項の証明を申請しようとする船長又は船舶所有者は、市長に対し航海日誌を提示して船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。以下「省令」という。)に定める申請書を提出しなければならない。

(船長の就退職等の証明)

第4条 雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職及びその乗り組む船舶の名称、総トン数、航行区域若しくは従業制限又はこれらの変更について船員手帳に市長の証明を受けることができる。

2 前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、市長に対し次に掲げる書類を提示して省令に定める申請書を提出しなければならない。

(1) 海員名簿

(2) 船員手帳

(3) 海技免状(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)

3 市長は、第1項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

(船員手帳記載事項の証明)

第5条 船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項について証明を受けようとする場合は、市長に対し船員手帳を提示して省令に定める申請書を提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の船員法に基づく事務取扱に関する条例(昭和55年郷ノ浦町条例第22号)、航行に関する報告書の証明に関する条例(平成元年勝本町条例第23号)、航行に関する報告書の証明に関する条例(昭和49年石田町条例第5号)、雇入契約のない船長の就退職等の証明に関する条例(平成元年勝本町条例第22号)、雇入契約のない船長の就退職等の証明に関する条例(昭和49年石田町条例第6号)、船員手帳記載事項の証明に関する条例(平成元年勝本町条例第21号)又は船員手帳記載事項の証明に関する条例(昭和49年石田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市船員法に基づく事務取扱いに関する条例

平成16年3月1日 条例第13号

(平成16年3月1日施行)