○壱岐市臨時運行許可取扱規則

平成16年3月1日

規則第19号

(臨時運行の許可)

第1条 臨時運行の許可は、自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続その他の検査の申請をするために回送を行う場合その他特に必要のある場合に限り行うものとする。

(申請書の受付)

第2条 臨時運行の許可の申請は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により行い、次のものを必要とする。

(1) 手数料

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書

(3) 自動車検査証又は抹消登録証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(手数料の徴収方法)

第3条 手数料は、手数料条例に定められた額を納付しなければならない。

(申請書の審査)

第4条 申請書の受理に際しては、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する事項が適正なものであるかを審査し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書に記載された車台番号及び保険期間について確認しなければならない。

2 申請事項に不審な箇所がある場合は、それを解明するに足りる書類の提出を求め、その結果運行の目的に合致しないと認められるときは、却下することができる。

(決裁)

第5条 決裁は、壱岐市決裁規程(平成16年壱岐市訓令第4号)に基づく権限のある者が行う。

(許可証及び許可番号標の貸与)

第6条 許可証及び許可番号標の貸与をするときは、その都度許可管理簿(様式第2号)に記載し、かつ、許可証には公印を押印し、許可管理簿と契印する。

2 許可の期間は、やむを得ない場合を除き、最高5日間とし、申請内容により、できる限りこれを短縮するものとする。

3 貸与を受けた許可証及び許可番号標の保守監理は厳重に行い、かつ、運行目的が終了したときは、速やかに返納するよう申請者を指導する。

(許可証及び許可番号標の返納)

第7条 返納された許可証及び許可番号標を確認の上、許可管理簿に所定の整理を行うものとする。

(返納遅延の場合の取扱い)

第8条 許可期間満了後5日間を経過してもなお返納しない者に対しては、電話及び文書で督促をする。なお、悪質な者に対しては、法に規定する罰則を適用し、事情によっては告発する等の手段を講じるものとする。

(紛失又は損傷の場合の取扱い)

第9条 許可証及び許可番号標の紛失は、始末書を提出させると同時に、許可番号標の紛失又は損傷については、現物弁済を行わせる。

(回収不能の許可番号標の取扱い)

第10条 紛失、盗難等により回収不能となった許可番号標については、前条の規定により処理し、併せて許可権限者から無効処分とする旨の決裁を受け、管轄の警察署及び陸運事務所へ通報するものとする。

(許可番号標台帳の整理)

第11条 前条の規定又は許可申請の増加に伴い、許可番号標を増枚した場合は、許可番号標台帳に記載するものとする。

(申請書等の保管)

第12条 申請書等の保管は、原則として本市の文書保存規程によるものとする。

(1) 申請書 5年

(2) 許可証 5年

(3) その他 1年

(許可証用紙及び番号標の出納保管)

第13条 許可証用紙及び番号標の取扱いは、盗難悪用防止のため出納を厳重にし、保管は施錠設備のある箇所にする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臨時運行許可取扱規則(昭和55年郷ノ浦町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市臨時運行許可取扱規則

平成16年3月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)