○壱岐市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市認可地縁団体印鑑条例(平成16年壱岐市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任の旨を証する書面)

第2条 条例第3条第4項に規定する委任の旨を証する書面は、原則として委任状及び代理権授与通知書とする。

(印鑑原票の改製)

第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑原票」という。)の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき、又は住所等を記載する余白がなくなったときは、当該認可地縁団体にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提出を求めて、印鑑原票を改製するものとする。この場合において、改製された印鑑原票は、従前の印鑑原票とみなす。

(書類の様式)

第4条 申請書その他の条例に規定する書類の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 委任状 様式第6号

(書類の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票除票 5年

(2) 前号に規定するもの以外の文書 2年

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成4年郷ノ浦町規則第16号)、芦辺町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成4年芦辺町規則第11号)又は石田町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年石田町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年3月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)