○壱岐市印鑑条例施行規則

平成16年3月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、壱岐市印鑑条例(平成16年壱岐市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則に規定する申請書その他の書類は、市民福祉課、支所又は事務所に提出しなければならない。ただし、外国人については、市民福祉課に提出するものとする。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、委任状・代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付し、割印、浮き出しプレス等の契印がされたもの

(2) 地方公共団体が交付する療育手帳、生活保護受給者証等、健康保険の被保険者証、各種年金証書等

(3) その他、住民名義の預金通帳、民間会社の社員証、病院等の診察券等通常本人しか持ち得ないものであって、本人確認を行う上で適当と認められるもの

2 条例第4条同項ただし書に規定する規則で定める確認の方法は、前項第1号に掲げるもののほか次によるものとする。

(1) 本市において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書の添付がある場合においては、登録申請者が本人であることを保証する書面の提出

(2) 登録申請者と面識がある本市職員の証明

3 前各項に規定する本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭による質問等の補足を行うものとする。

(回答書及び市長が適当と認める書類の提出期限)

第6条 条例第4条第3項に規定する回答書及び市長が適当と認める書類の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条の印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 登録番号

(5) 登録年月日

(6) 抹消年月日

(7) 抹消事由

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(9) その他市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって作成することができるものとし、印影の登録は、別葉とすることができる。

3 印影の印鑑登録原票は、条例第3条第1項の印鑑登録申請書に押印したものをもって代えることができる。

(印鑑登録の証明)

第8条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録原票の再製)

第9条 市長は、印鑑登録原票が汚損し、又は損傷したことその他の理由により再製する必要があるときは、印鑑登録原票を再製するものとする。この場合においては、市長は、登録者に対し、登録された印鑑の提出を求めることができる。

(書類の様式)

第10条 申請書その他の条例に規定する書類の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止届、印鑑登録証亡失届、印鑑登録証再交付申請書又は印鑑登録事項変更届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(9) 代理権授与通知書 様式第9号

(10) 印鑑登録原票(外国人住民) 様式第10号

(11) 印鑑登録証明書(外国人住民) 様式第11号

(書類の保存期間)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年間

(2) 前号に規定するもの以外の文書 2年間

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町印鑑条例施行規則(昭和53年郷ノ浦町規則第2号)、芦辺町印鑑条例施行規則(昭和54年芦辺町規則第1号)、勝本町印鑑条例施行規則(昭和53年勝本町規則第2号)又は石田町印鑑条例施行規則(昭和53年石田町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(平成16年7月1日規則第158号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 改正後の壱岐市印鑑条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請があったものから適用する。

(平成24年7月9日規則第37号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月5日規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市印鑑条例施行規則

平成16年3月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)