○壱岐市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理要領
平成16年3月1日
訓令第11号
(アクセス管理を行う機器)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の業務端末機に関してアクセス管理を行う。
2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、セキュリティ責任者をもって充てる。
(操作者識別カード)
第3条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法に関しては、次に掲げる事項を実施する。
ア 住基ネットの操作者識別カードについては、利用できる業務が制限されているため、操作者識別カードを職員個人に貸与するものとし、退職、人事異動等を際しては、回収する。
イ 操作者識別カードの他者への貸与、目的外の利用等を行わない。
ウ 操作者識別カードの紛失等を起こさないよう、責任をもって利用する。
エ 操作者識別カードを紛失した場合は、速やかにアクセス管理責任者に報告する。
オ 操作者識別カードの紛失等の届出があった場合は、アクセス管理責任者は速やかに失効の手続をとる。
カ アクセス管理責任者は、適正に操作者識別カードが利用されているか検査を行う。
キ アクセス管理責任者が操作者識別カードの利用に関する検査を行った場合には、操作者は協力する義務を負う。
ア アクセス管理責任者は、パスワードの有効期間を設け、パスワードを定期的に又は利用頻度に応じて変更する。
イ パスワードに規則性のある番号又は推測可能な番号を用いない。
ウ 操作者は、パスワードについて、他者への漏洩、他者が知り得る状態に置くこと等を行わない。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作経歴の記録)
第5条 操作履歴は7年前までさかのぼって解析できるよう、市において保管する。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日訓令第22号)
この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。