○壱岐市戸籍事務取扱規程
平成16年3月1日
訓令第9号
(戸籍事務の取扱い)
第1条 戸籍に関する事務は、法令及び戸籍事務取扱準則(長崎地方法務局制定。以下「準則」という。)に別段の定めのあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
2 戸籍に関する届書、申請書等は、本庁又は支所において受理、記載及び決裁をするものとし、事務所で受領した届書、申請書等は支所において審査の上、受理の可否を決定し処理する。戸籍簿、除籍簿、その他戸籍に関する帳簿は、本庁及び支所において調製し保管する。
3 事務所においては、支所と事務所間の模写電送装置により処理できる次に掲げる事項について取り扱うことができる。
(1) 戸籍に関する届書、申請書等の受領に関すること。
(2) 次に掲げる戸籍に関する証明書及び謄抄本の交付に関すること。
ア 戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書
イ 戸籍、除籍及び改製原戸籍の謄抄本
ウ その他戸籍に関する証明書
(監督及び指揮)
第2条 支所及び事務所の戸籍事務担当者は、その事務について支所長の監督を受けることはもちろん、本庁主務担当者の指揮を受けるものとする。
(本庁が報告及び保管すべき事務)
第3条 準則第3条(戸籍事務管掌者の就職報告)、第4条(職印・認印及び地紋紙の報告)、第5条(識別番号の報告)、第6条(補助者の異動報告)、第13条(事務改善等の報告)、第14条(事務所の災害報告)、第21条(事故の報告)、第22条(事件数の報告)、第26条(渉外戸籍届出に関する通知)及び第43条(届書類の整理及び管轄法務局への送付)は、本庁が行うものとする。
2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第9条第1項(帳簿の滅失報告)及び同条第3項(滅失のおそれのある帳簿等の報告)の報告は、当該支所の報告を受けて本庁が行うものとする。
3 戸籍法(昭和22年法律第224号)第47条(死亡後に到達した届書)及び準則第27条(職権による戸籍の訂正・記載の許可申請)、同第28条(届書類の受理・処理照会)の許可申請等は、本庁又は支所が行うものとする。
(受付印等)
第4条 支所には、それぞれ同一の準則所定の受付印、処理印及び送付印を備え付け、用紙等も同一のものを使用しなければならない。
(受理の識別)
第5条 支所で受理した戸籍に関する届書には、これを識別するため識別印を欄外左上余白に押印しなければならない。
(送付簿の備付)
第6条 本庁及び支所、事務所には、戸籍書類等送付簿(様式第1号)を備え付けるものとする。
(本庁に送付を受けた届書等の処理)
第7条 他市区町村長が受理した届書等の送付があった本庁は、当該届書に受付印を押印し処理するものとする。なお、郵送による届書は、封筒に届出事件名、受付の年月日及び受付番号を記載し、これを当該届書に添付し、郵送を受けた本庁又は支所において処理するものとする。
(送付を受けた戸籍謄・抄本等請求書の処理)
第8条 戸籍謄・抄本等請求書が郵送等により送付されたときは、封筒に受付印を押印し、送付を受けた本庁又は支所において処理するものとする。
(受附帳の調製及び保存)
第9条 受附帳は本庁において調製し、保存する。ただし、紙による受附帳は本庁及び支所において厳重に保存する。
(不受理申出の処理)
第10条 壱岐市に本籍を有する者から届出の不受理申出を受け、又は他市区町村長が受理した同申出書の送付があった場合は、受理又は送付を受けた本庁又は支所において処理をするものとする。なお、郵送された同申出書は、封筒に不受理申出の旨、受付の年月日及び受付番号を記載し、これを当該申出書に添付するものとする。
2 不受理申出取下げの処理については、前項に準ずる。
(届出の催告及び追完)
第11条 戸籍法第24条第1項の通知、同法第44条の催告及び同法第45条の追完の催告は、本庁又は支所が行うものとする。
(戸籍等の送付等)
第12条 事務所は、取り扱った戸籍に関する届書等を、速やかに戸籍書類等送付簿(様式第1号)により支所に送付するものとする。
2 戸籍及び届書等を模写電送装置で送付するときは、誤送付がないよう注意して行わなければならない。
(本庁への事件数の報告)
第13条 各支所から本庁への準則第22条の事件数の報告は、年度の事件数については、その翌年度の4月10日までに、また、毎月の事件数については、その翌月の10日までに報告しなければならない。
(法務局への報告)
第14条 本庁は、年度の事件数報告については、その翌年度の4月20日までに、当月の事件数報告及び本籍人に関する届書等は、翌月20日までに監督法務局に送付する。
(失期通知)
第15条 規則第65条の通知は、届書を受理した本庁又は支所が行うものとする。
(相続税法に基づく通知)
第16条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知書は、死亡又は失踪の届出その他の書類を受理した本庁又は支所において作成し、本庁が一括して通知する。
(人口動態調査)
第17条 人口動態調査票は、支所において作成し、本庁が一括して報告する。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第28号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。