○壱岐市情報公開の可否の判定等に係る事務処理要領
平成16年3月1日
訓令第7号
1 公開の可否の判定事務の基本的な考え方
本市の情報公開制度は、「即時公開」を原則としている。つまり、住民から公開請求があった場合、その場で速やかに可否の決定通知を行うとともに、請求に係る情報が公開できるものであれば、直ちに公開することにしている。
この即時公開を可能とするためには、すべての情報について事前に公開、非公開の判定をしておかなければならない。したがって、壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号。以下「条例」という。)の適用を受けることとなる平成16年3月1日以降に発生した情報は、原則として完結する時点で、その都度公開、非公開の判定を済ませておく必要がある。
なお、情報の所管担当で行うこの判定は、条例第7条の規定に基づく公開請求に対する可否のそのものではない。公開請求に係る可否の決裁区分は、可としたときは総務課長、否としたときは市長とし、情報完結時における公開の可否の判定は、決裁者が行うべき決定を迅速かつ適正に行わせるための、いわば事前準備とでもいうべきものである。
しかしながら、事実上決裁者は、ほぼ事前の判定結果に従い、可否の決定を行うことになると考えられることから、個々の情報についての公開の可否の判定は、慎重かつ的確、公正に行う必要がある。
2 公開の可否の判定作業及びその手続
日々発生する情報についての公開、非公開の判断は、原則としてその文書の起案担当者自ら行うものとする。そして、その判断の結果は、起案用紙等の所定の場所の欄に表示され、文書そのものの回議又は供覧と平行して係長の承認を得、最終的に所管課長により確定されることになる。
この場合において、所管課長は、その文書の公開の可否について再確認し、判定しがたいときは、総務課長又は情報公開運営審議会の意見等を求めるものとする。
3 公開の可否の判断を行う時点
(1) 収受文書の場合は、登録を要するものについて受付した時点で判定する。
(2) 起案文書(収受に基づくものを含む。)の場合は、起案した時点で担当者が判定する。
4 公開の可否の判定基準
(1) 属人的な判断はせず、あくまでも文書の内容、性格等に着目して判断すること。
(2) 当該文書の法令上の根拠の有無及びその内容等を確認しておくこと。
(3) 非公開となる文書の場合、その理由が必ずしも一つとは限らないこと。
(4) 非公開となる事項が記載されていても、それが即「全部否」とは限らない場合もあるので、非公開部分を抹消しても、文書全体の意味内容が理解できる場合は「部分否」とすべきである。また、一定期間の経過後に公開できる場合は「時限否」として処理すること。
(5) 非公開の判定区分については、便法的(簡略的、便宜的)に次の7項目で示すことができる(表中等に当該記入の際は、○に数字のみで可。例、個人情報に関するときは②)。
①法令秘情報 条例第7条第1号に定めるもの
②個人情報 条例第7条第2号 〃
③事業活動情報 条例第7条第3号 〃
④生命等保護情報 条例第7条第4号 〃
⑤意思決定過程情報 条例第7条第5号 〃
⑥国等関係情報 条例第7条第5号 〃
⑦行政執行情報 条例第7条第6号 〃
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。