○壱岐市情報公開コーナー設置要綱

平成16年3月1日

告示第2号

(設置)

第1条 壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号)を効率的に運用するとともに、行政情報の提供の場を確保するため、壱岐市情報公開コーナー(以下「コーナー」という。)を設置する。

(管理運営)

第2条 コーナーは、総務課長(以下「担当課長」という。)が管理する。

2 担当課長は、コーナーの運営に当たり情報の公開等手続について各所管課等と十分な連絡調整を図るとともに、市民等が求める情報の適切な提供を行うため資料の収集等に努めるものとする。

(所掌事務)

第3条 コーナーは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報公開についての案内及び相談に関すること。

(2) 各実施機関及び各所管課との間の連絡調整に関すること。

(3) 全庁の情報目録及び文書分類表の整備及び保管に関すること。

(4) 情報の公開請求及び審査請求の受付に関すること。

(5) 壱岐市情報公開審査会に関すること。

(6) 壱岐市情報公開運営審議会に関すること。

(7) 行政資料を整備し、情報提供に努めること。

(8) 情報の公開に係る資料等の写しの交付に伴う費用の徴収に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、コーナーの設置の目的を達成するため必要なこと。

(利用日時)

第4条 コーナーの利用日時は、職員の勤務日とし、午前8時30分から午後5時までとする。

2 担当課長は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用日時を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、関係職員の指示に従うとともに、資料等を丁寧に取り扱わなければならない。

2 利用者は、コーナーの秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 担当課長は、前2項の規定に違反する者を退場させることができる。

(貸出しの禁止)

第6条 コーナーにおいて管理する資料等は、貸出しを行わない。ただし、担当課長が特に認めるときは、この限りでない。

(費用の徴収)

第7条 担当課長は、情報の公開に伴う資料等の写しの作成及び送付に要する費用の徴収については、壱岐市情報公開条例施行規則(平成16年壱岐市規則第11号)第9条の規定に基づき徴収するものとする。ただし、地図、図面等について複写を業者等に委託するときは、当該委託に要する費用とする。

(領収書)

第8条 担当課長は、前条に規定する費用の代金を徴収したときは、領収書を発行しなければならない。

(写しの交付等の歳入科目)

第9条 写しの交付等に係る費用の代金の歳入科目は、雑入とする。

(運用状況の公表及び把握)

第10条 担当課長は、情報の公開の状況、情報提供の状況等について公表するとともに、常にその実績を把握しておくものとする。

2 壱岐市情報公開条例第33条の規定による実施状況の公表については、前年度分を6月末日までに告示及び市の公報への掲載により行わなければならない。

3 情報の公開の状況については、情報公開事務処理状況表(様式第1号)により集計しなければならない。

4 情報提供の状況については、情報提供事務処理状況表(様式第2号)により集計しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、コーナーの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第88号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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壱岐市情報公開コーナー設置要綱

平成16年3月1日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)