○壱岐市情報公開運営審議会規則

平成16年3月1日

規則第13号

(設置)

第1条 壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号)第29条の規定による情報公開の総合的な推進並びに情報公開制度の統一的な運用及び適正かつ効率的な運営を図るため、壱岐市情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議検討する。

(1) 情報公開制度の適正かつ円滑な運営に関すること。

(2) 情報の公開・非公開事項の判定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

副市長

総務部長

市民部長

保健環境部長

農林水産部長

建設部長

消防長

郷ノ浦支所長

勝本支所長

芦辺支所長

石田支所長

教育次長

議会事務局長

農業委員会事務局長

選挙管理委員会書記長

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長を、副会長は総務部長をもってこれに充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係職員に資料の提出を命じ、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

壱岐市情報公開運営審議会規則

平成16年3月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第13号
平成18年12月28日 規則第47号
平成23年4月1日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第7号