○壱岐市情報公開審査会規則

平成16年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号)第22条第7項の規定に基づき、壱岐市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市情報公開審査会規則

平成16年3月1日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第29号