○壱岐市情報公開条例施行規則
平成16年3月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政文書公開請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、希望する公開の実施方法とする。
(行政文書公開決定通知書等)
第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 実施機関が特定した行政文書の名称又は内容
(2) 公開請求のあった行政文書の公開の日時及び場所
(1) 公開請求年月日
(2) 実施機関が特定した行政文書の名称
(3) 前号の行政文書に記録された情報のうち、第三者に関する情報の内容
(4) 意見を求める理由
(5) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写したものの交付
2 前項の規定による公開は、当分の間、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。
2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。
4 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(出資法人等の名称の告示)
第12条 市長は、毎年1回、条例第32条第1項の規定により市長が定めた出資法人等の名称を告示するものとする。
(実施状況の公表)
第13条 条例第33条の規定による公表は、請求件数、行政文書の公開に関する決定の状況及び審査請求の状況について、告示により行う。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第105号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 20円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分)につき 300円 |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分)につき 400円 | |
CD―R等の光ディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 |
備考
1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。