○壱岐市情報公開条例施行規則

平成16年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、希望する公開の実施方法とする。

2 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政文書公開請求書(様式第1号)とする。

(行政文書公開決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 実施機関が特定した行政文書の名称又は内容

(2) 公開請求のあった行政文書の公開の日時及び場所

2 条例第10条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項の規定による行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第10条第1項の規定による行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第10条第2項の規定による行政文書の全部を公開しない旨の決定 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)

(行政文書公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第11条第2項に規定する書面は、行政文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(行政文書公開決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第12条に規定する書面は、行政文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求年月日

(2) 実施機関が特定した行政文書の名称

(3) 前号の行政文書に記録された情報のうち、第三者に関する情報の内容

(4) 意見を求める理由

(5) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の公開に対する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政文書の公開に対する意見書(様式第9号)とする。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、行政文書の公開決定についての通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第8条 条例第16条の規定による電磁的記録の公開は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写したものの交付

2 前項の規定による公開は、当分の間、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第9条 条例第18条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。

4 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(審査請求の手続の様式)

第11条 次の各号に掲げる審査請求に係る手続は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第19条第1項に規定する審査請求 審査請求書(様式第12号)

(2) 条例第19条第2項の規定による諮問 諮問書(様式第13号)

(3) 条例第19条第3項の答申 答申書(様式第14号)

(出資法人等の名称の告示)

第12条 市長は、毎年1回、条例第32条第1項の規定により市長が定めた出資法人等の名称を告示するものとする。

(実施状況の公表)

第13条 条例第33条の規定による公表は、請求件数、行政文書の公開に関する決定の状況及び審査請求の状況について、告示により行う。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第105号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

行政文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき 20円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき 100円

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1巻(120分)につき 300円

ビデオテープに複写したもの

1巻(120分)につき 400円

CD―R等の光ディスクに複写したもの

1枚につき 100円

備考

1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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壱岐市情報公開条例施行規則

平成16年3月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第105号